NHKの受信契約・家族割引について

1. 受信料(放送受信料)の支払いの期間について

受信料の支払い期間は、契約(=受信機設置)の翌月〜解約の前月まででです(第5条第1項)。月単位の精算で、1ヶ月未満については日割り計算などせず、支払い不要ということですね。マンガで表すと、次のようになります。

そうなると、現実的かは別にして、「4月1日に設置して、5月31日に撤去したら支払い不要!?」と考えてしまうのが人情。しかし、そこは別途の規定があり、そのような場合に限り、4月分の支払いが必要となります(第5条第4項)。さすがに、そんなわかりやすい抜け道はないですよね(笑)。

2.家族割引と申請時の謎

自宅で受信料を既に払っている場合、単身赴任や下宿生は、家族割引を申請でき、受信料が半額となります。
ちょっと面白いのは、家族割引の契約は、既存の契約に追加するのではない点です。一度、普通の契約を新規に結んだ上で、家族割引の申請をすることで、既存の契約と照合され、問題がなければ認定されるという流れになります。ですので、極端な話、家族割引の認定のタイミングによっては割引がされない時期が生じうるということです。
家族割引の申請の手続きに関して2つ謎だなぁと思った点があります。
(1) 証明書類の謎
学生証・社員証・健康保険証の写しによる申請が可能です。しかしこれらは公的書類ではないですし、住所や事業所の場所が書かれているとは限りません。どうやって認定可否を判断するのでしょうか!?
(2) Webからの申請の謎
申請はWebからも可能なのですが、この場合には、自宅契約と同じ支払い(クレジットカード・口座引落し)であることを証明の条件にすることが出来ません。なぜなのか…
NHK受信料の窓口-家族割引のお手続き

【参考URL】https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do

3.前払いはいつでもオトクか?

受信料は毎月の支払いのほか、「6か月前払い」「12か月前払い」があり、毎月の支払いよりも割安です。そして、「12か月前払い」は「6か月前払い」より割安です。
割安であれば、まとめて支払いを行いたいところですが、ここで心配となるのは、解約になった際に返金があるのか、そしてどのような計算になるのかという点です。
結論としては、途中解約しても、12か月前払いが一番割安になるようになっています。第11条には以下のように記載されています。

(放送受信料の精算)
第11条 放送受信契約が解約となり、または放送受信料が免除された場合において、すでに支払われた放送受信料に過払額があるときは、これを返れいする。この場合、第5条第1項または第2項に定める前払額による支払者に対し返れいする過払額は、次のとおりとする。
(1) 経過期間が6か月に満たない場合には、支払額から経過期間に対する放送受信料額を差 し引いた残額
(2) 経過期間が6か月以上である場合には、支払額から経過期間に対し支払うべき額につき、 第5条第1項または第2項に定める前払額により支払ったものとみなして算出した額を差し引いた残額

https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html

ちょっと分かりづらいのですが、(私の理解を)マンガで表すと以下のようになります。

この例での返金額は、(a)-(b)-(c)となります。前払いにたいして解約ペナルティーはなく、それどころか6か月以上経過していたら、6か月分は「6か月前払い」で算定してくれるので、「12か月前払い」が必ず一番割安になるようになっています。

【参考URL】

NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約
NHK放送受信料に関するご案内パフレット(PDF)
NHK受信料の窓口-受信料のご案内・受信料のお手続き